相続税がかかる人、かからない人の境界線。相続税はかからないけど、相続税の申告は必要な人についてblog
相続税につきましては、「どのような場合に税金がかかるのか」「税金がかからない場合でも申告が必要なのか」といった点が分かりにくく、ご不安に感じられる方も多くいらっしゃいます。本コラムでは、相続税がかかるかどうかの判断基準と、申告が必要となる場合・不要となる場合について、順を追ってご説明いたします。
相続税がかかるかどうか
まず、相続税がかかるかどうかは、「基礎控除」と呼ばれる非課税枠を超えるかどうかによって判断されます。この基礎控除額は、以下の算式により計算されます。
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
たとえば、法定相続人が3名の場合には、「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」となり、この金額までの遺産であれば、原則として相続税はかかりません。一方で、遺産総額がこの基礎控除額を超える場合には、相続税の課税対象となります。
*遺産の範囲
相続税の対象となる遺産には、預貯金や不動産、株式などの有価証券といった一般的な財産に加え、各種動産(自動車、絵画・骨董品、貴金属、宝飾品、ゴルフ会員権など)、被相続人の死亡により受け取る生命保険金や死亡退職金のうち一定額を超える部分(みなし相続財産)も含まれます。また、相続開始前一定期間内に被相続人から贈与を受けた財産(いわゆる生前贈与の加算対象)についても、相続税の計算上は遺産に持ち戻して取り扱われます。さらに、借入金や未払金などの債務や葬式費用は遺産総額から控除され、これらを加減算した後の金額が課税対象となる遺産総額となります。
相続税はかからないけど、申告が必要な場合
次に、「相続税はかからないが、申告が必要となる場合」についてご説明いたします。これは実務上、非常に重要なポイントです。
相続税には、一定の要件を満たすことで税額を軽減できる特例制度がいくつか設けられております。代表的なものとして、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が挙げられます。これらの制度を利用することで、本来であれば相続税が発生するケースであっても、最終的な税額がゼロとなることがあります。
しかしながら、これらの特例は「申告を行うこと」を前提として適用される制度です。そのため、たとえ最終的な納税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければ特例の適用を受けることができません。
たとえば、遺産総額が基礎控除額を超えているものの、配偶者が財産を取得し、「配偶者の税額軽減」を適用することで税額がゼロになるケースが考えられます。この場合、税金自体は発生しませんが、特例の適用を受けるためには申告が必要となります。申告を行わなかった場合には、本来軽減されるはずの税額がそのまま課税される可能性があるため、十分な注意が必要です。
※配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産については、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。配偶者の生活保障の観点から設けられており、多くのケースで税額が大幅に軽減、またはゼロとなりますが、適用には申告が必要です。
※小規模宅地等の特例
被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。主に居住用宅地や事業用宅地が対象となり、相続税の負担を大きく軽減できます。こちらも適用を受けるためには、相続税の申告が必要となります。
そもそも、相続税の申告が不要な場合
最後に、「そもそも申告が不要となる場合」についてご説明いたします。以下の条件をいずれも満たす場合には、相続税の申告は不要となります。
- 遺産総額が基礎控除額以下であること。
- 上記の小規模宅地の特例のような特例制度を利用する必要がないこと。
この両方を満たす場合には、相続税はかからず、かつ申告手続きも不要となります。したがいまして、税務署への書類提出等も特段必要ございません。
以上をまとめますと、相続税については「基礎控除額を超えるかどうか」で課税の有無が決まり、さらに「特例制度を利用するかどうか」によって申告の必要性が判断されます。特に、税額がゼロであっても申告が必要となる場合がある点は重要なポイントであり、誤解のないようご留意いただければと存じます。
また、上記のとおり相続の内容は個別性が高く、相続財産の種類や分け方、ご家族構成などによって最終的な納税額が大きく異なることがございます。さらに、相続財産の評価につきましても、不動産や非上場株式、動産などは専門的な判断を要する場面が多く、評価方法の違いによって相続税額に影響が生じる可能性もございます。
そのため、単に制度を当てはめるだけではなく、現在の状況を丁寧に整理したうえで、どのような分け方や特例の適用が適切かを総合的に検討することが重要となります。実際には、多くのケースにおいて各種特例の活用によりご負担を大きく軽減できる可能性がございますので、過度にご心配いただく必要はございません。
また、相続においては「どの方法が唯一の正解」というものではなく、税負担を抑えることを優先するのか、手続きの分かりやすさやご家族間のバランスを重視するのかによって、選択すべき方向性も変わってまいります。当事務所では、それぞれの選択肢による税額や将来への影響(いわゆる二次相続も含みます)を分かりやすくご説明し、ご納得いただける形でご判断いただけるようサポートしております。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税の負担を大きく軽減できる制度につきましては、適用にあたり申告が要件となっております。これらは適切に手続きを行うことで初めて効果が得られる制度であるため、申告漏れや適用漏れが生じないよう、当事務所にて確実に対応させていただきますのでご安心ください。
さらに、相続税の手続きは一度きりで完結するものではなく、将来のご相続(いわゆる二次相続)にも影響を及ぼす場合がございます。そのため、現時点での税額だけでなく、ご家族全体としてどのような形が望ましいかという視点も踏まえたご提案を心がけております。
ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。現状を踏まえた簡単なシミュレーションや、いくつかの分け方による比較などもご提示可能です。適切で誤りのない申告はもちろんのこと、不必要に多額の納税が発生しないよう、またお客様にとってご納得いただける形となるよう、丁寧にご案内・サポートさせていただきます。
この記事の監修者
吉村 正機
Profile
税理士・公認会計士
大阪市立大学 商学部卒
あずさ監査法人国際部、株式会社KPMG FASにて約10年経験を積み、2012年にビジネスアスリーツ会計事務所を設立。また、金融機関の社外役員にも就任しており、金融・証券市場にも一定の知識を有する。
プライベートでは、アイアンマンレースのほか、サハラ砂漠を250キロ横断するレースも完走。