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【初心者向け】相続が発生したらまず何をする?手続き等の流れについてblog

相続は被相続人(故人のこと)の死亡により開始され、その後の対応には法的期限が伴う重要な手続きが多数含まれます。適切な順序で進めることにより、相続人間のトラブル防止および税務上のリスク軽減につながります。本コラムでは、相続発生後に必要となる主な手続きを、①役所手続、②必要書類の収集、③相続税申告、④遺産分割、⑤関連手続きの観点から整理いたします。

役所手続について

A.死亡届

まず、相続発生直後に行うべきは役所関係の手続きです。最も優先されるのは死亡届の提出であり、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ届け出る必要があります。これにより火葬許可証が発行され、葬儀等が進められます。

B.健康保険・年金の喪失手続きについて

あわせて、健康保険や年金の資格喪失手続きも速やかに行う必要があります。国民健康保険や後期高齢者医療制度については原則14日以内、年金については速やかな届出が求められます。また、介護保険や世帯主変更等も状況に応じて対応が必要となります。

必要書類の収集について

次に、相続手続きを進めるための基礎資料として、各種書類の収集を行います。特に重要なのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本です。これにより法定相続人を確定させます。また、住民票の除票や相続人の住民票も必要となります。さらに、財産関係の資料として、不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金については残高証明書、有価証券については取引報告書等を取得し、遺産の全体像を把握します。この段階で財産と債務の双方を正確に整理することが重要です。

相続税の申告手続きについて

続いて、相続税の申告手続きに移ります。相続税の申告期限は相続開始(被相続人の死亡)を知った日(社会通念上死亡を知り得た日)の翌日から10か月以内と定められており、期限内に申告および納付を行う必要があります。まず、相続財産の評価を行い、不動産、金融資産、その他資産を適正に算定します。そのうえで、被相続人の債務や葬式費用を控除し、課税遺産総額を算出します。さらに、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」による基礎控除額を差し引き、課税対象の有無を判定します。なお、特例の適用を受ける場合や、配偶者控除等を活用する場合には、税額が発生しなくとも申告が必要となるケースがあるため注意が必要です。

また、相続開始後3か月以内には相続放棄または限定承認の検討が必要です。被相続人に多額の債務がある場合など、相続財産の内容を踏まえ、家庭裁判所に対して手続きを行います。この期限を経過すると、原則として単純承認したものとみなされるため、早期の財産調査が重要となります。

また、相続開始後4か月以内には準確定申告が必要となる場合があります。これは被相続人に係る所得税について、相続人が代わって申告・納付を行うものであり、事業所得や不動産所得がある場合などは特に留意が必要です。期限内に適切に対応しない場合、延滞税等のリスクが生じます。

遺産分割について

最後に、遺産分割協議を実施します。遺産分割は相続人全員の合意により行われ、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。協議書には相続人全員の署名および実印による押印が必要であり、各人の印鑑証明書を添付します。この書類は、不動産の名義変更や金融機関での払戻手続きにおいて必須となるため、正確に作成することが求められます。なお、遺言書が存在する場合には、原則としてその内容が優先されますが、遺留分等への配慮も必要となります。

当事務所では、遺産分割協議において中立的立場から関与し、分割案ごとの税額シミュレーションや将来の税負担を可視化することにより、相続人にとって公平な意思決定を支援致します。また、二次相続の検討、弁護士や司法書士との連携、納税資金の確保を支援するとともに、不動産売却についても、最良の価格で売却できるよう支援致します。

関連手続きについて

A.銀行口座

被相続人名義の銀行口座については、金融機関が死亡の事実を把握した時点で原則として口座が凍結され、入出金ができなくなります。そのため、公共料金の引落しや各種支払いに支障が生じる可能性があります。凍結後の払戻しには、相続人全員の同意書や遺産分割協議書、戸籍関係書類等の提出が必要となります。なお、葬儀費用等の支払いのため、一定額については単独での払戻しが認められる制度もあります。

当事務所では、必要に応じてまず相続人に対し口座凍結の仕組みおよび影響を説明したうえで、当面必要となる資金(葬儀費用や当面の生活費等)の把握と資金繰りの整理を支援します。また、金融機関ごとの手続きの流れを案内し、必要書類(戸籍関係書類、遺産分割協議書、同意書等)の整備をサポートすることで、払戻手続きを円滑に進める役割を担います。さらに、相続人間での合意形成が未了の場合には、仮払い制度の活用や法定相続分による払戻しの可否について助言を行い、実務的な停滞を回避します。

B.水道光熱費等の契約について

また、水道・電気・ガス等の公共料金や通信契約については、速やかに契約内容の確認を行い、名義変更または解約手続きを行う必要があります。これらを放置すると、不要な料金の発生や契約トラブルの原因となるため注意が必要です。特に、口座振替が停止した場合には未払いが発生する可能性があるため、支払方法の切替対応も必要となります。

C.相続登記(法改正により義務化)

不動産が含まれる場合には、相続登記の手続きが必要となります。相続登記とは、被相続人名義となっている不動産について、相続人へ名義変更を行う手続きです。法改正により相続登記は義務化されており、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければならないとされています。正当な理由なく申請を怠った場合には、過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記にあたっては、被相続人および相続人の戸籍関係書類、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(または遺言書)などが必要となります。また、登録免許税として、原則「固定資産税評価額×0.4%」の税負担が生じます。なお、遺産分割が未了の場合であっても、法定相続分による登記や相続人申告登記といった制度の活用も検討する必要があります。

以上のとおり、相続手続きは多岐にわたり、かつ厳格な期限管理が求められます。特に、死亡届の提出、相続人の確定、財産の把握、ならびに相続放棄や準確定申告の期限対応は初動として極めて重要です。これらを適切に進めることで、その後の相続税申告および遺産分割、相続登記までを円滑に進行させることが可能となります。法律や規則を知らなかったということは理由とならず、実務上は専門的判断を要する場面が多いため、早期に税理士等の専門家へ相談することを推奨いたします。

この記事の監修者

吉村 正機

Profile

税理士・公認会計士
大阪市立大学 商学部卒

あずさ監査法人国際部、株式会社KPMG FASにて約10年経験を積み、2012年にビジネスアスリーツ会計事務所を設立。また、金融機関の社外役員にも就任しており、金融・証券市場にも一定の知識を有する。

プライベートでは、アイアンマンレースのほか、サハラ砂漠を250キロ横断するレースも完走。